新しい不動産登記法が3月7日に施行された。従来の書面申請に加えて、インターネットを使ったオンライン申請の導入が始まることになる。第1号のオンライン庁(オンライン申請が可能な登記所)にはさいたま地方法務局上尾出張所が指定され、2005年度中には約100庁が順次指定される予定だ。新不動産登記法(以下、新法)が不動産取引・仲介業務にどのような影響を及ぼすのか?改めて検証してみる。
 新しい不動産登記法が7日に施行され、オンライン登記が22日、さいたま地方法務局上尾出張所から導入されることになった。法務省では05年度中に、全国50の法務局・地方法務局が、それぞれの管轄する本局、支局、出張所のうち最低1カ所をオンライン庁(オンライン申請が可能な登記所)とすることで、全国に100程度のオンライン庁を展開する計画だ。IT戦略本部が策定したIT政策パッケージ―2005には商業・法人登記、不動産登記ともに「08年度の出来るだけ早期に」に全国でオンライン化を実現することを明記しており、今後は民間側のオンライン化対応が焦点となる。
 不動産登記法の改正が先の通常国会で成立、今年度中の実施に向けてオンライン登記の準備が本格的にスタートした。不動産に関する登記の申請は表示と権利を合わせて年間1800万―2000万件と国税庁への申告件数にほぼ匹敵する。登録免許税の電子納付も同時期に実施する予定だ。登記申請を代行してきた司法書士約2万人、不動産を仲介する宅地建物取引事業者約14万業者を巻き込んで、不動産分野のIT化がさらに進むことになりそうだ。
 不動産登記法の改正が先の通常国会で成立、六月十八日に公布された。今回の改正では、明治時代に不動産登記法が制定されて以来、“百年振りの大改正”と言われる大幅な見直しが行われた。これまで慣れ親しんできた紙の権利証(登記済証)が廃止され、インターネット時代に対応したオンライン申請が導入される。今回の法改正のポイントを紹介するとともに、不動産取引の実務の及ぼす影響についても検証してみる。
 電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組み作りが急ピッチで進められている。

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